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雇用保険の給付は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です

2025.05.28

その他

みなさまこんにちは、なか事務所友寄です。

雇用保険の給付金にはそれぞれ支給申請期間がありますが、時効が完成するまでの期間については支給申請を行う事ができます。

以下のリーフレットで確認ができます。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

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