読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
今年も年に一度の労働保険料を確定する作業をおこなう「労働保険 年度更新」の時期がやってきました。
今回は大まかな手順について書いてみます。
○年度更新の期限を確認する
年度更新の申告期間は原則として毎年6月1日から7月10日までです。
納付方法は納付書や電子納付、口座振替のいずれかとなり、納付期限も異なります。
○年度更新申告書を確認する
毎年5月末から6月初旬に厚生労働省(労働局)から緑色の封筒が発送されます。労働保険料に関する情報が記載されているため、管理情報と差異がないか書類到着後すぐに確認しましょう。
○1年分の給与・賞与データを集める
前年度4月1日から3月31日の間に働き、支払いが確定した分の給与や賞与の賃金を集計しましょう。
○労働保険の対象者を確認する
労働保険の対象となる従業員は労災保険と雇用保険で異なります。対象となる従業員を適正に選定し、正しい保険料を計算しましょう。
○労働保険の対象賃金を確認する
従業員の月ごとに支払う賃金には労働保険料の計算に含める賃金と含めない賃金があります。注意しましょう。
○各月の対象賃金・人数を集計する
前年度4月1日から3月31日までの1年間の給与・賞与データをもとに、各月の労災保険と雇用保険の対象となる賃金と人数を集計しましょう。
○確定保険料算定基礎賃金表・算定内訳を作成する
労働保険の確定保険料および一般拠出金を算出する基礎になる書類です。時間がかかる可能性がありますので早めに準備をすすめましょう。
○年度更新申告書を作成する
算定基礎賃金表・算定内訳の内容を申告書に転記します。
申告内容に誤りがあって不足額が判明した場合は追徴金徴収の可能性がありますので注意しましょう。
○年度更新申告書を提出する
申告期限は原則毎年7月10日です。管轄の労働局・労働基準監督署へ提出しましょう。
提出方法は「持参または郵送」による方法と「電子申請」があります。
○労働保険料納付・・・納付方法を確認する
概算保険料の総額が40万円以上であれば、最大3回まで分割納付ができます。
支払い方法は、「納付書で支払う」「電子納付」「口座振替」があります。
○納付する
納付期限も原則毎年7月10日です。ただし、口座振替は納付期限が異なります。
納付期限内に労働保険料を納付しましょう。
※労働保険料還付を受ける場合・・・還付の手続きをする
還付請求書を作成し、管轄の労働局または労働基準監督署へ提出しましょう。還付を受ける権利が発生した時点から2年間過ぎると時効によって権利消滅しますので注意してください。
以上が大まかな流れです。
今年令和7年の申告は7月10日木曜日です。申告はさることながら、口座振替以外の納付による納付期限も同日7月10日ですので、早めに準備・申請をすすめましょう!
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