沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!!
中部事務所の新崎です。
本日6月8日、日曜日いかがお過ごしでしょうか。
6月8日は国連により「世界海洋デー」に定められています。
海の恵みに感謝し、海を守るために何が出来るか考える日だそうです。
海に囲まれた沖縄県、海の恵みに感謝するとともに環境にも配慮していきたいですね。
さて本日は、ストレスチェックの全事業所義務化についてご案内いたします。
現在、ストレスチェックは2015年に改正された労働安全衛生法により、
50人以上の従業員を抱える企業に対して実施が義務付けられています。
ストレスチェックの実施が義務化されたのは、労働者の メ ン タ ル ヘ ル スの問題の深刻化があり
特に過労や精神的なストレスが原因で心身の健康を損なう事例が増えてきた事が背景にあります。
今回の改正は、2025年5月27日に成立した改正労働安全衛生法による内容です。
改正労働安全衛生法のポイントは以下となります
・ストレスチェックの義務対象を「従業員50人未満」の事業場にも拡大
・ストレスチェック義務化の施行時期は公布から3年以内(具体的な時期は政令で今後定められる)
・高年齢労働者への労働災害防止対策を努力義務として追加(施行は令和8年4月)
・化学物質管理違反の罰則強化、個人事業者への労災防止対策の拡充
事業所向けストレスチェックプログラムはこちらを確認ください(厚生労働省ダウンロードサイトより)

今日も良い一日をお過ごしください