みなさまこんにちは、上地正寿です。
沖繩は短い梅雨が明けて、暑さが増したように感じます。
エアコンの効いた場所と外の温度差に体調を崩しやすいですので、気を付けていきましょう。
育児のために休業をするのは、女性はもちろん、最近は男性も育休を取得する人が増えてきました。
「育児休業中でも緊急時には働いてもらえるのか?」「短時間なら業務に従事してもらっても問題ないのか?」といったご相談を頂くことがあります。
育児休業は「労務提供義務の消滅」が原則の考えとなります。
原則として、休業期間中に就労することは想定されていません。
これは、単なる休みではなく、法的に労働義務がない状態ということです。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労する子は可能です。
雇用保険から給付される、育児休業給付金は、月10日(月10日を超える場合は80時間)以下であれば給付されます。
恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
以下の条件をすべて満たす場合に限り、例外的に就労が認められています。
1. 労使双方の合意があること
- 労働者が自ら事業主の求めに応じて合意することが必要
- 事業主の一方的な指示による就労は法律違反となります
2. 子の養育をする必要がない期間に限ること
- 配偶者が子の世話をしている時間
- 一時保育や親族に預けている時間など
3. 一時的・臨時的な性質であること
- 恒常的・定期的な就労は育児休業に該当しません
- 緊急対応や特定のプロジェクトなど、限定的な業務に限られます

歴史を感じる灯籠ですね
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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