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育児休業中に働くことはできるのか?

2025.06.09

その他雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


沖繩は短い梅雨が明けて、暑さが増したように感じます。

エアコンの効いた場所と外の温度差に体調を崩しやすいですので、気を付けていきましょう。



育児のために休業をするのは、女性はもちろん、最近は男性も育休を取得する人が増えてきました。


「育児休業中でも緊急時には働いてもらえるのか?」「短時間なら業務に従事してもらっても問題ないのか?」といったご相談を頂くことがあります。


育児休業は「労務提供義務の消滅」が原則の考えとなります。


原則として、休業期間中に就労することは想定されていません。


これは、単なる休みではなく、法的に労働義務がない状態ということです。


しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労する子は可能です。

雇用保険から給付される、育児休業給付金は、月10日(月10日を超える場合は80時間)以下であれば給付されます。


恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。


以下の条件をすべて満たす場合に限り、例外的に就労が認められています。


1. 労使双方の合意があること

  • 労働者が自ら事業主の求めに応じて合意することが必要
  • 事業主の一方的な指示による就労は法律違反となります


2. 子の養育をする必要がない期間に限ること

  • 配偶者が子の世話をしている時間
  • 一時保育や親族に預けている時間など


3. 一時的・臨時的な性質であること

  • 恒常的・定期的な就労は育児休業に該当しません
  • 緊急対応や特定のプロジェクトなど、限定的な業務に限られます



参考:育児休業中の就労について 厚生労働省HP









今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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