みなさん、こんにちは!
本日は、中部事務所から名護が担当いたします。
せっかくの良い天気! 青い空!青い海! とテンションが上がり、外出すると・・
あまりの暑さに、うなだれてしまい。。クーラーのきいた室内にいる方が幸せかもしれない、、、と思うこの頃です。
本日は、最近申請が始まった「 出生後休業支援給付金 」についてです。両親2人とも14日以上休業(産休・育休)していること(又は配偶者が育児休業を要件としないこと)を要件として、手取りが100%になるように支援する給付金となります。
旦那さんは農業しているから休めない・・・という相談がありました。。
自営業者(配偶者)は、「育児休業を要件としない場合」にあたり、(配偶者が)休業する必要もありません。旦那さんが休んでいないから・・と申請をあきらめなくてもいいんです。
具体的には、下記2点を満たしている場合に、支給される制度です。
① 出生後休業支援給付金は 雇用保険の被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14 日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」
1.配偶者がいない ( 配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。)
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
支給額=休業開始時賃金日額※1 × 休業期間の日数(28 日が上限) × 13%

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日良い日でありますように!