みなさまこんにちは、上地正寿です。
毎日暑い日が続いていますね。冷房の効いた室内と外の温度差による寒暖差疲労が起こりやすくなるそうです。
気温差を5度以下にするのもポイントだそうです。
さて、本日は腰痛の労災認定について書きたいと思います。
腰痛が労災として認定されるかどうかは、「業務が起因している」と認められることが必要です。
もともと腰痛を持っている従業員の場合は、業務との因果関係を立証することが困難になり、労災として認定されにくくなる傾向があります。
腰痛の労災認定については、厚生労働省の以下の資料を参考にしてください。
参考資料: 腰痛の労災認定 厚生労働省資料
運転をする時間が長く、腰痛になりやすい運送業における腰痛予防対策については、厚生労働省が「陸上貨物運送事業における腰痛の予防」として、情報を公開しています。
運送業以外の事業所にも参考になりますので、以下紹介します。
具体的な対策例:
・小休止、休息を適切に取らせる
・腰痛のリスクと原因、作業標準(作業姿勢など)、荷役機器・補助具の使用方法、腰痛予防体操などについて、教育(配置時など)を行う
など、体系的な予防策が提示されています。
運送業以外の業種においても十分参考になる内容です。
重量物を扱う製造業や介護業など、腰痛リスクのある職場では参考になるかと思います。
どのような配慮をすればよいかについては、産業医がいる場合は、その意見を聴くことが重要になります。
従業員の個別の状況に応じて、以下のような対応が必要になることもあります。
・配置転換
・重量制限の設定
・作業補助具等の使用
これらは国が示している方法ですので、会社としてできる限りの対策を実施し、腰痛予防については国の指針に基づいた適切な配慮を行っているという状況を構築していただくことが重要です。
避けてほしいことは、会社として何も対策をしないということです。
安全配慮義務の観点からも、また従業員の健康確保の観点からも、予防的な取り組みを継続的に実施されることをお勧めいたします。

灯籠
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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