読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロも近い當間です^^もふもふ
クライアント様からの手続き依頼でよくあることが、扶養異動届の手続きにおける扶養追加日の誤りです。
たとえば、6月30日で離職する配偶者を扶養に入れたいです、と申し出があり、異動日が離職日当日(6月30日)となっているケースです。
上記のケースだと退職日の翌日(7月1日)が資格喪失日となり7月1日付異動となるわけですが、そこでポイント!
【資格喪失日】
退職の場合:退職日の翌日が資格喪失日です
70歳になった場合:70歳の誕生日前日が資格喪失日です
75歳になった場合:75歳の誕生日当日が資格喪失日です
休業休職の場合:休業休職した日が資格喪失日です
厚生年金非適用となった場合:厚生年金非適用となった日が資格喪失日です
同一法人間での異動をする場合:異動先の資格取得日が資格喪失日です
死亡の場合:死亡日の翌日が資格喪失日です
一例を挙げてみました。
資格喪失日がいつなのかをおさえて手続きをしましょう!
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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空手会館にて
豊見城城址公園だった40年前は、
週末になるとよく遊びに行っていたな~と感慨深かったです