皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。
毎日暑い日が続いていますが熱中症対策万全にしていますか。
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されています。
暑熱な場所に置いて連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
また暑熱な場所とは必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指す趣旨ではなく、
出張先での作業を行う場合、
労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合、
作業場所から作業場所への移動時なども含まれます。
これからますます暑い日が続きます。
対策を十分に取り夏を乗り切っていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。