一人親方労災保険特別加入制度について
労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。
この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方は対象外とされています。
しかし、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わりません。そこで、一人親方も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「一人親方労災保険の特別加入制度」です。
一人親方労災保険特別加入については、福働会一人親方部会等の一人親方の団体を通じてのみ加入する事が出来ます。
一人親方とは
建設業における一人親方とは、一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。
- 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
- 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
- グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
こんな方が一人親方です。

従業員を雇っていない法人の
社長さんや専務さん

ひとりで建設業を営んでいる社長さん

家族だけで建設業を営み
現場に出られる方全員

アルバイトを年間99日までしか
使わない社長さん
一人親方労災保険に加入するメリット
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。その他にも下記のようなメリットがあります。
- メリット その1
業務災害・通勤災害時の治療費や入院費は全て無料。(審査があります)
- メリット その2
治療のために休業した場合、
給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。 - メリット その3
障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に
応じた額の障害補償がある。 - メリット その4
仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に
遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。 - メリット その5
掛金は全額社会保険料控除の対象(確定申告時)
国の保険だから安心。
ケガの際の治療費は全額補償されます

一人親方の労災保険の特別加入は国の制度です。だから安心してご加入できます。
万が一の事故の際の補償も治療費、休業補償、障害補償及び遺族補償等と多岐に渡ります。
補償内容(補償内容の一例です)
給付基礎日額5,000円(年間負担額:47,635円の場合) | |
---|---|
治療費 | 無料 |
休業補償 | 1日4,000円 |
障害の場合 | 障害等級第7級 年金額:655,000円 |
お葬式の費用 | 一時金:465,000円 |
遺族補償 | 年金額:765,000円(遺族が55歳未満の妻の場合) |
一人親方労災保険特別加入の費用
一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と委託手数料の2つの費用が必要です。
保険料と委託手数料は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と委託手数料の合計額を指定した銀行口座へお振込していただくことになります。
労災保険料
労災保険料は選択した給付基礎日額により算出されます。給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。
給付基礎日額 A | 保険料算定基礎額 B=A×365日 |
年間保険料 =保険料算定基礎額×保険料率 |
---|---|---|
建設の事業の 保険料率18/1000 | ||
3,500円 | 1,277,500円 | 22,986円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
年度途中に加入する場合の保険料
年度途中にご加入を希望される場合は、希望の給付基礎日額とご加入月の交わる労災保険料と委託手数料および入会金の合計金額が必要となります。
※クリックすると大きな画面で見られます。
委託手数料
年間委託手数料 13,200円/一人あたり(1,100円×12か月)(税込)
委託手数料とは当部会の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、加入月数に応じて月割りした額となります。(1月に入会する場合:1,100円×3か月=3,300円)委託手数料に含まれる事務手続き及び会活動
- 入会手続
- 年度更新手続(年1回)
- 情報提供(広報誌等)
- セミナー開催
- 労災事故事務手続(実際事故が起きた場合、事故状況により下記の手続があります)
労災事故発生時の手続きと費用
特別加入されている方が万が一仕事中にケガをされた場合は、別途申請が必要となり、その事務手続きができるのはご本人又は専門家である「社会保険労務士」です。
当会は、なか事務所グループ「社会保険労務士法人なか」に委託・連携して手続き(下記料金表参照)を行いますので迅速かつ適切な処理で安心です!
災害分類 | 手続き内容 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
業務上 | 通勤災害 | |||
1 | 労災 5号 | 16号-3 | 仕事中又は通勤中にケガをした際の病院への治療費 | 無料 |
2 | 労災 6号 | 16号-4 | 病院を変えた | 無料 |
3 | 労災 7号 | 16号-5 | 装具代や指定外病院で支払った治療費の払戻等 | 4,400/回 |
4 | 労災 8号(※) | 16号-6 (※) |
仕事中又は通勤中にケガをして休んだ | 1回目は無料 ※2回目以降は2,200円 |
5 | 労災10号 | 16号-7 | 障害が残った | 8,800 |
6 | 労災12号 | 16号-8 | 死亡した場合(遺族へ年金支給) | 11,000 |
7 | 労災15号 | 16号-9 | 死亡した場合(遺族へ一時金支給) | 11,000 |
8 | 労災16号 | 16号-10 | 葬祭料請求 | 8,800 |
9 | 労災16号-2-2 | 介護費用支給 | 8,800 | |
10 | 第3者行為届 | 労災事故で相手がいる場合 | 4,400/回 | |
11 | 年度更新 | 保険料の概算・確定、申告・納付 | 無料 | |
12 | 住所等の変更届 | 所在地・代表者・商号変更があった | 無料 | |
13 | 加入証明 | 保険料の納付証明 | 無料 |
年度更新手続について
毎年2月末までに更新案内のご連絡を致しますので、更新を希望される場合には3月の指定期日までに、次年度の労災保険料及び委託手数料を納付して下さい。
継続更新ご希望の方はご入金の確認後、新年度の労働保険加入証明書を発送させて頂きます。

入金期日までにご入金のない場合は、申し訳ございませんが3月31日付けで脱退手続きをさせて頂きます。
※入金期限を過ぎてからの入金の場合でも脱退手続きが完了している場合は再加入扱いになります。
※塗装業等特定業種の方で事前健康診断が必要な方は再加入取扱いの場合は再度受診が必要になります。
※労災保険特別加入は再加入の申請が完了するまでは労働保険未加入となりますのでご注意ください。
給付基礎日額の変更について
更新手続時には、次年度4月からの給付基礎日額の変更ができます。ご希望の方は更新手続きの際にお申し出下さい。
なお、休業補償給付を申請されている方が、次年度からの給付基礎日額を変更した場合は、申請中であるその休業補償給付に関しては労災事故発生時の給付基礎日額が引き続き適用され、給付額を算定します。
つまり、労災事故によりお怪我をされてしまった日の給付基礎日額で完治するまで補償されることになります。
退会時の脱会手続
特別加入されている方が退会する場合、早目に申し出てください。脱退手続き費用はかかりません。
会員証の再発行
組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当部会までご連絡下さい。無料で再発行致します。
健康診断の受診について
※特別加入時に健康診断が必要な場合があります
特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断の対象となる方が健康診断書を提出しない場合、特別加入が出来ませんのでご注意下さい。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
お問合せ
申込用紙を受取後事務局からお電話にてご連絡を差し上げます。 加入日は、保険料及び委託手数料をお支払後、翌々営業日になります(土・日祝祭日は除きます)。