一人親方の労災保険特別加入制度

一人親方の皆様へ

建設業の一人親方向け
労災保険の特別加入

一人親方部会

一人親方労災保険特別加入制度について

労働保険の年度更新とは?

労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。この制度は基本的に労働者を対象としているため、一人親方は対象外とされています。

しかし、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わりません。そこで、一人親方も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「一人親方労災保険の特別加入制度」です。

一人親方労災保険特別加入については、「福働会一人親方部会」等の一人親方の団体を通じてのみ加入することができます。

一人親方とは?

建設業における一人親方とは、一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方をいいます。労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日未満ならば一人親方に該当します。具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。 なお、個人・法人は問いません。

  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。

このような方が一人親方です。

  • 従業員を雇っていない
    法人の社長さんや専務さん

  • 家族だけで建設業を営み
    現場に出られる方全員

  • ひとりで建設業を
    営んでいる社長さん

  • アルバイトを年間99日
    までしか使わない社長さん

一人親方労災保険に加入するメリット

一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。その他にも下記のようなメリットがあります。

メリット

  • 業務災害・通勤災害時の治療費や入院費は全て無料(審査があります)。
  • 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
  • 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
  • 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。
  • 掛金は全額社会保険料控除の対象(確定申告時)。

国の保険だから安心。ケガの際の治療費は全額補償

一人親方の労災保険の特別加入は国の制度です。だから安心してご加入できます。万が一の事故の際の補償も治療費、休業補償、障害補償および遺族補償等と多岐に渡ります。

補償内容(補償内容の一例)

治療費:無料
休業補償:1日4,000円
障害の場合:障害等級第7級/年金額:655,000円
お葬式の費用:一時金:465,000円
遺族補償:年金額:765,000円(遺族が55歳未満の妻の場合)

一人親方労災保険特別加入の費用

一人親方労災保険に特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と委託手数料の2つの費用が必要です。保険料と委託手数料は毎年4月から翌年3月までを区切りとし、労災保険料と委託手数料の合計額を指定した銀行口座へお振込していただくことになります。

※画像は横スクロールできます

料金表

委託手数料

年間委託手数料 13,200円/一人あたり(1,100円×12か月)(税込)

委託手数料とは当部会の事務手数料です。保険年度の途中にご加入される方については 保険料と同様、加入月数に応じて月割りした額となります(1月に入会する場合:1,100円×3か月=3,300円)。

委託手数料に含まれる事務手続き

  • 入会手続き
  • 年度更新手続き(年一回)
  • 情報提供(広報紙など)
  • セミナー開催
  • 労災事故事務手続き(実際事故が起きた場合、事故状況により別途費用が発生いたします)

年度更新手続きについて

一人親方労災保険は、毎年4月から翌年3月までを区切りとしているため、途中から入会された方も次年度も特別加入をご継続される場合は更新手続きが必要となります。更新を希望される場合には3月の指定期日までに、次年度の労災保険料および委託手数料を納付してください。

※ 脱退手続き完了後は労働保険未加入となります。
※ 入金期限を過ぎてからの入金の場合でも脱退手続きが完了している場合は再加入扱いになります。
※ 塗装業等特定業種の方で事前健康診断が必要な方は再加入取扱いの場合は再度受診が必要になります。
※ 労災保険特別加入は再加入の申請が完了するまでは労働保険未加入となりますのでご注意ください。

給付基礎日額の変更について

更新手続時には、次年度4月からの給付基礎日額の変更ができます。ご希望の方は更新手続きの際にお申し出ください。なお、休業補償給付を申請されている方が、次年度からの給付基礎日額を変更した場合は、申請中であるその休業補償給付に関しては労災事故発生時の給付基礎日額が引き続き適用され、給付額を算定します。

退会時の脱会手続き

特別加入されている方が退会する場合、早めに申し出てください。脱退手続き費用はかかりません。

会員証の再発行

組合証の記載事項の変更(ご住所や氏名)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当部会までご連絡ください。無料で再発行いたします。

健康診断の受診について

特別加入を希望する方で、下記の表に記載されている業務の種類について、それぞれの従事期間を超えてその業務を行ったことがある方は、特別加入の申請時に健康診断を受ける必要があります。健康診断の対象となる方が健康診断書を提出しない場合、特別加入ができませんのでご注意ください。労働局の指定病院にて無料で受診できます。

業務の種類

粉じん作業を行う業務

振動工具使用の業務

鉛業務

有機溶剤業務

従事した通算期間

3年以上

1年以上

6ヶ月以上

6ヶ月以上

実施する健康診断

じん肺健康診断

振動障害健康診断

鉛中毒健康診断

有機溶剤中毒健康診断

加入のお申込み・お問合わせ

以下よりお申込用紙をダウンロードしてメールまたはファクスにてご送付ください。

申込用紙を受取後、事務局からお電話にてご連絡を差し上げます。 加入日は、保険料および委託手数料をお支払後、翌々営業日になります(土・日祝祭日は除きます)。

お問合わせ(福働会/一人親方部会)

電話:098-855-7910
ファクス:098-855-0960
メール:fukudokai-info@nakagrps.co.jp
所在地:〒900-0025 沖縄県那覇市壺川1-4-15

建設業許可の申請をご検討されている皆様へ

建設業許可の申請は、なか事務所グループ「行政書士法人なか」へお気軽にお問合わせください。