労働保険の年度更新
保険の年度更新にかかる
お手続きについて
保険の年度更新にかかる
お手続きについて
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年単位で計算します。その額は、原則として保険関係が成立している事業に使用される、すべての労働者に支払う賃金総額にその事業に定められた保険料率を乗じて算出されます。
具体的には、前年度の労働保険料を確定して概算で納めた労働保険料との過不足を調整し、今年度の労働保険料の概算分と合算または相殺し、向こう1年分の前払いと前年分の精算を行います。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっております。
労働保険はその事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算出しますので適切な労働保険料を算定するためには、賃金総額を正確に把握しておく必要があります。
労働保険料等の算定基礎となる
賃金早見表(例示)
※雇用保険料率・労災保険料率については、厚生労働省のHPからご確認をお願いします。
石綿(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるため、事業主の皆さまにご負担していただくものです。アスベストは、すべての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害の救済にあたってはアスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、全ての労災保険適用事業主に一般拠出金をご負担していただくものです。
建設業などの「一括有期事業」は、個別の工事ごとではなく、年に一度の「年度更新」で労働保険の手続きを行います。その際、元請事業者は下請を含めた全労働者分の保険料を納付します。下請労働者の賃金総額を正確に把握することが困難なため、工事の請負金額に国が定めた「労務費率」を掛けて賃金総額を算定する特例を用いることができます。