労災保険の特別加入制度

労災保険の特別加入

中小事業主のための
特別加入制度のご案内

労災保険特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には、特別に任意加入を認めています。これが「特別加入制度」です。

特別加入の手続き

中小事業主等が特別加入するためには、

  • 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

以上の2要件を満たしていることが必要です。

加入の手続き

特別加入申請書(以下「申請書」といいます)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。

加入の方法

原則として、それぞれの事業ごとに加入する必要があります。

加入の範囲

原則)
事業主本人のほか家族従事者、役員など労働者以外で業務に従事している人。

例外)
病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は対象から除くことができます。

特別加入の申請に対する労働局長の承認は、申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日となります。

加入時健康診断

加入時健康診断が必要な場合

表2に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

※表2 加入時健康診断が必要な業務の種類

特別加入予定者の
業務の種類

粉じん作業を行う業務

振動工具使用の業務

鉛業務

有機溶剤業務

特別加入前に
左記業務に
従事した期間
(通算期間)

3年以上

1年以上

6ヶ月以上

6ヶ月以上

必要な健康診断

じん肺健康診断

振動障害健康診断

鉛中毒健康診断

有機溶剤中毒健康診断

給付基礎日額・保険料

給付基礎日額

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなります。

保険料

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

給付基礎日額・保険料一覧表

給付基礎日額
A
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料年間保険料=保険料算定基礎額(注)×保険料率
(例)建設事業(既設建築物設備工事業)の場合
保険料率 12/1000
25,000円 9,125,000円 109,500円
24,000円 8,760,000円 105,120円
22,000円 8,030,000円 96,360円
20,000円 7,300,000円 87,600円
18,000円 6,570,000円 78,840円
16,000円 5,840,000円 70,080円
14,000円 5,110,000円 61,320円
12,000円 4,380,000円 52,560円
10,000円 3,650,000円 43,800円
9,000円 3,285,000円 39,420円
8,000円 2,920,000円 35,040円
7,000円 2,555,000円 30,660円
6,000円 2,190,000円 26,280円
5,000円 1,825,000円 21,900円
4,000円 1,460,000円 17,520円
3,500円 1,277,500円 15,324円

補償の対象となる範囲

業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。
※同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、特別加入をしていない他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

業務災害

就業中の災害であって、次の①~⑦のいずれかに該当する場合に、保険給付が行われます。

  • 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
  • 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
  • ①、②、③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
  • 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
    ※船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
  • 通勤途上で次の場合
    ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
    イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
  • 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。