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労働保険関係書類の作成、提出の代行(労働保険年度更新、他)
「福働会」は厚生労働大臣から認可された沖縄県の第1号の労働保険事務組合として、事業主が行う労働保険に関わる事務処理を代行いたします。


福働会では600社を超える会社の労務管理を一手に担っています。
お電話一本いただければ、役所に行く必要もございませんし、書類を書く必要もございません。
お電話一本いただければ、役所に行く必要もございませんし、書類を書く必要もございません。

- 手続きの書類は面倒でよくわからない(年中、変更があるんですよね!)
- 添付書類もその度に違う(その時々で違ったり、役所によっていう事が違ったりで大変)
- 役所が混んでいて待たされる
- 何度も役所に出向くはめになり、書類の作成と提出で数日かかってしまう
- また新しい給付が出来ている。また、用紙が変わっている。これは何?
など、普段やっている手続き一つをとっても、それなりに労力を使います。福働会に委託することでこのような事務作業にかかる時間と労力を削減し、もっと本業に専念することが可能です!

- 「入退社の手続きに手間も時間もかかっていたので、とても時間の節約になった」
- 「今まで社内で出来てはいたけれど、こんなにラクになるとは思わなかった」
「思い切って福働会に委託して大正解だった!」と、皆さん喜ばれています。
事業主に代わって福働会が行う事務処理(抜粋)
- 保険料概算・確定
- 入退社時の雇用保険取得・喪失、離職票等の作成・提出
- 高年齢雇用継続給付、育児休業給付の受給資格確認申請
- その他雇用保険で従業員に関わる手続き(氏名変更他各種訂正)
- 労災保険の給付申請
労働保険の年度更新
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年の3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年単位で計算します。その額は、原則として保険関係が成立している事業に使用される、すべての労働者に支払う賃金総額にその事業に定められた保険料率を乗じて算出されます。
具体的には「保険年度」の当初に、概算で保険料を決めて納付しておき保険年度末に賃金総額が確定したところで、清算するという方法をとっています。
したがって、前年度の概算またはそれ以前からすでに保険に加入している一般継続事業や一括有期事業の事業主は、新年度の概算の保険料を納付するため申告・納付と併せて前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となりこれが年度更新の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。
具体的には「保険年度」の当初に、概算で保険料を決めて納付しておき保険年度末に賃金総額が確定したところで、清算するという方法をとっています。
したがって、前年度の概算またはそれ以前からすでに保険に加入している一般継続事業や一括有期事業の事業主は、新年度の概算の保険料を納付するため申告・納付と併せて前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となりこれが年度更新の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。
賃金総額の適正な把握
労働保険はその事業に使用される全ての労働者に支払った賃金(支払うことが確定している賃金を含みます。)の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算出しますので適切な労働労働保険料を算定するためには、賃金総額を正確に把握しておく必要があります。
賃金とは、賃金・給与・手当・賞与など名称の如何を問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払う全てのものをいい、一般的には労働規約、就業規則、労働契約などによりその支給が事業主に義務づけられているものです。また、保険年度の4月1日において満64歳以上の雇用保険加入者は雇用保険料を免除されます。
法人の取締役など地位にある者は、原則として労働者となりませんが労災保険については業務執行権のない者で執行権のある取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し賃金を得ている者、雇用保険については取締役であっても同時に部長、支店長、従業員としての身分を有している者で雇用関係が明確に存在している場合は労働者として扱われます。
賃金とは、賃金・給与・手当・賞与など名称の如何を問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払う全てのものをいい、一般的には労働規約、就業規則、労働契約などによりその支給が事業主に義務づけられているものです。また、保険年度の4月1日において満64歳以上の雇用保険加入者は雇用保険料を免除されます。
法人の取締役など地位にある者は、原則として労働者となりませんが労災保険については業務執行権のない者で執行権のある取締役等の指揮監督を受けて労働に従事し賃金を得ている者、雇用保険については取締役であっても同時に部長、支店長、従業員としての身分を有している者で雇用関係が明確に存在している場合は労働者として扱われます。
一般拠出金
石綿(アスベスト)健康被害の救済費用に充てるため、事業主の皆さまにご負担していただくものです。アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。このため、健康被害の救済にあたってはアスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、全ての労災保険適用事業主に一般拠出金をご負担していただくものです。
一括有期事業
建設の事業や立木の伐採の事業のうち一括有期事業を成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続きを行うことになります。元請負人においては、使用した労働者に支払う賃金のほかに下請負人が使用した労働者に支払う賃金も含めて保険料を算定します。
年度更新関係書類様式ダウンロード

A:(一般事業所) | 本部 | 労働保険確定・概算保険料申告について![]() |
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中部 | 労働保険確定・概算保険料申告について![]() |
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B:(建設業) | 本部 | 労働保険確定・概算保険料申告について![]() |
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中部 | 労働保険確定・概算保険料申告について![]() |
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1:算定基礎賃金集計表 | 本部 | (建設業) | 様式(12) ![]() |
(建設業以外) | 様式(10) ![]() |
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様式(16) ![]() |
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中部 | (建設業) | 様式(62) ![]() |
(建設業以外) | 様式(60) ![]() |
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様式(66) ![]() |
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2:一括有期事業総括表 | 本部 | (建設業) | 様式(15) ![]() |
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中部 | (建設業) | 様式(65) ![]() |
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3:労働保険料算定基礎賃金内訳表 | 本部・中部共通 | 様式(賃金内訳表) ![]() |
共済事業
労保連労働災害共済事業
労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主に何らかの上積み補償を求められることが多く、そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがみられます。全国労保連では、このようなことを未然に防ぐために、労災保険の上乗せ補償制度を行っています。
労保連労働災害共済事業【社団法人 全国労働保険事務組合連合会HP】

中小企業退職金共済受託事業
中小企業退職金共済制度は、単独では退職金制度を持つことが困難な中小企業に、事業主の相互共済と国の援助によって退職金を支払うことができるようにするために中小企業退職金共済法に基づいて設けられている制度です。
中小企業退職金共済制度とは【中退共HP】

福働会一人親方部会
「福働会一人親方部会」会員募集中!
労働保険事務組合福働会では建設業の一人親方を守る為、厚生労働大臣認可の労災保険特別加入事務組合「福働会一人親方部会」を設立しました。
<<このようなお悩みをお持ちの一人親方にオススメです>>
・下請け、外注、出来高払いで働いていて労災保険に加入できない
・危険な下請けにも拘らず労災事故にあったときの保証が無くて不安
・下請けの現場で元請け会社から労災保険加入を求められた
・年間平均100日以上勤務する労働者を雇う予定が無い
詳細は、以下のパンフレットをご覧ください。
パンフレット【「福働会一人親方部会」会員募集中!】
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