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【同一労働同一賃金!新パンフレット】

2019.06.01

その他労働基準法労務管理

皆さんこんにちは!
車好きでお馴染み宮城です。


もしかして今年は空梅雨!??っと思っていましたが、やっと梅雨らしい天気になりましたね。
っと同時にすんごくムシムシして過ごしにくい日々ですが・・・
とは言ってもどうすることも出来ないので、とにかく頑張って行きましょう!!

さて、今日は厚生労働省から

「同一労働同一賃金」


についての分かりやす~いパンフレットがあったのでご紹介いたします。

皆さんは同一労働同一賃金についてどれぐらい理解されていますか?

ニュース等でも取り上げられているので、なんとなーく分かるよって言う方もいるかと思います。


この制度は2020年4月1日から(中小企業は2021年4月1日から)施行される法律で、簡単に言うと、正社員が受けている色々な待遇について、パートや有期雇用だからといって不合理な取り扱いをしてはいけないと言うのが趣旨となっています。

なので、今までは正社員もパートも同じ仕事をしていましたが、賞与は正社員にしかないとか、ただパートだからと言って通勤手当を支給しないっというルールは違反になります。


是非下記のパンフレットを一度ご確認下さい!

我が家の天井です。っと言ってみたい(笑)

今日も最後までお読み頂きありがとうございます。
皆さんにいいことが一杯あります様に!!

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