会員専用ページ

ブログ

子の看護等休暇って別居していても取得できるの?

2025.04.14

法改正

みなさまこんにちは、上地正寿です。


令和7年より育児介護休業法の改正があり、育児介護休業に関してのルールが変わりました。


就業規則(育児介護休業規程)の変更も必要です。


本日は「子の看護等休暇は別居している場合にも取得できるか」について説明します。


看護等休暇を取得した際、給料が支給されるかどうかは会社の「育児介護休業規程」に定められています。


看護等休暇の申出があった場合は、会社は、その事実を確認できる書類の提出を求めることができます。(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第35条)


子の看護等休暇は令和7年4月から以下のように改正されています。


・「子の看護休暇」という名称が「子の看護等休暇」という名称に変更。

・対象となる子の範囲や取得事由、労使協定の締結により除外できる労働者の要件が変更となりました。


(改正後)

名称:子の看護等休暇

対象:小学校第3学年修了前の子

取得事由:これまでの取得事由に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等、入園、卒園式、入学式等を追加

また、労使協定を締結することにより除外できる対象となる労働者が、「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみと変更になりました。



【参考】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

(子の看護等休暇の申出の方法等)

第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護等休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。

一 看護等休暇申出をする労働者の氏名

二 看護等休暇申出に係る子の氏名及び生年月日

三 子の看護等休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護等休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護等休暇の開始及び終了の年月日時)

四 看護等休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、第三十二条に定める世話若しくは第三十三条第一号若しくは第二号に定める事由に伴う世話を行う旨又は第三十三条の二に定めるものへの参加をする旨

2 事業主は、看護等休暇申出があったときは、当該看護等休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事項を証明することができる書類の提出を求めることができる。

北谷にて




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ