ブログをご覧のみなさま こんにちは
福働会の大城です。
GWにすでに入っている方もいると思いますが
なか事務所は5/3~5/6までがお休みとなっております。
さて、タイトルにもあるように
移動時間は労働時間ですか?と問い合わせがあったのでお答えします。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことを指します。
よって、移動時間が労働時間に含まれるかどうかという観点では、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」がポイントになります。
移動時間中に仮眠をとったり、読書したりなど
労働者が自由に過ごすことができるのであれば、
使用者の直接的な指揮命令下にないので労働時間にとしてカウントされません。
出張時間の移動はどうでしょうか
こちらは以前に過去のブログにアップされているので
こちらをご確認ください。
休日の出張先への移動時間は労働時間にあたるか? | 社会保険労務士法人なか
主な判断基準となる「指揮命令下にあるか否か」は、
結局ケースバイケースであるため判例を確認しても中々判断しづらくなっていまので
判断にはご注意ください。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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