読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^
今回は脱退一時金について。
◎脱退一時金とは・・・厚生年金保険料の一部を返還してもらえる制度。例えば、厚生年金に加入していた外国人従業員が帰国すると脱退一時金を請求できる
★脱退一時金は以下のすべての要件に該当する必要がある
○日本国籍がない
○厚生年金保険、国民年金保険、共済組合の被保険者ではない
○厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある
○老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
○障害厚生年金(障害手当金含む)などの年金を受ける権利を持ったことがない
○日本国内に住所がない
★請求は、日本年金機構(本部)へ行う
○出国前に請求手続きを行うことも可能
・・・そのときは、市区町村に住民票の転出届を提出した上で、転出届出に記載された転出(予定)日以降に請求書類一式が日本年金機構に届くように郵送処理する。
○届出様式・・・短期在留外国人の脱退一時金請求書
○添付書類・・・パスポート(旅券)の写し(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格の確認できるページ)、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(住民票の除票の写しなど)、受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類、基礎年金番号通知書(年金手帳等)
○届出先・・・日本年金機構(本部)
○届出方法・・・郵送
前回の記事(←クリックで当ブログ該当記事へジャンプします)もあわせてご確認ください^^
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