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月給の割増賃金

2025.05.06

労働基準法給与計算

こんにちは。

ゴールデンウイークいかがお過ごしでしょうか。

あれもしたい、これもしたいと思っていましたが

気がつけば最終日になっている

巡回担当の新垣拓です。

 

最近、事業所様からよく

割増賃金についてのご質問を多くいただきました。

その中でも月給制の方の割増賃金の計算が

正しくできているか不安というお話があったので確認していきたいと思います。

割増賃金の計算は時給×1.25で、月給の方も同じになります。

そのため月給を時給に直さないといけないため

計算式は下記になります。

 

年間所定労働日数(365日ー年間休日)×1日の所定労働時間÷12=1か月の平均労働時間

※月給÷1か月の平均労働時間=時給

時給×1.25=割増賃金

 

※割増賃金の計算には下記の手当は含みませんのでご注意ください。

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時の手当

 

その他、割増賃金の基礎については下記のHPを参考にしてください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

久しぶりに日本酒を飲みました。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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