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育児のために受けられる給付の種類(雇用保険)

2025.05.05

その他雇用保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


会社に勤めている場合には雇用保険に加入しますが、育児のために休業した場合に受けられる給付があります。
※雇用保険加入は原則1週間当たり20時間以上勤務する場合


育児のため受けることができる給付は以下の通りです。

(1)子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる育児休業給付
  ①出生時育児休業給付金
  ②育児休業給付金があります。
  ③出生後休業支援給付金
(2)子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる給付
  育児時短就業給付金

育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金)、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を総称して「育児休業等給付」といいます。


そのうち、③出生後休業支援給付金と(2)育児時短就業給付金は、令和7年(2025年)4月1日から新たに追加された給付です。


それぞれの給付の主な要件は以下の通りです。


出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者の方が、育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、以下の要件を満たした場合に支給されます。


1.同一の子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を対象期間(※)に通算して14日以上取得した被保険者であること。
2.被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。

(※)対象期間とは、次の期間をいいます。
・被保険者が父親または子が養子の場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
・被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。


育児時短就業給付金は、次の(1)及び(2)をいずれも満たす方が対象です。

(1)2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮することによる就業(以下「育児時短就業」といいます。)する被保険者であること

(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児休業に係る子と同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に賃金基礎支払日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること


育児時短就業給付金は、次の(1)~(4)を全て満たす支給対象月について支給されます。
(1) 初日から末日まで続けて、被保険者である月
(2) 育児時短就業した期間がある月
(3) 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
(4) 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月



出産・育児のために休業を取得することが当たり前となっています。


制度を理解して、正しく給付申請しましょう。




参考:Q&A~育児休業等給付~ 厚生労働省HP

   育児休業給付金について 厚生労働省HP


DEPOT ISLAND


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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