沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
年度始めの4月があっという間に終わり、5月に突入しましたね。
5月病にならないように気を付けたいですね。
さて!
今回は、「 失業手当を受給した場合の社会保険の扶養 」についてお伝えします!
以前、当所のブログにて、今年の4月から失業手当の給付制限の期間の短縮についてお伝えしました。
令和7年4月1日以降の離職日の方から「自己都合」で退職した場合、給付制限期間は原則1か月となり、令和7年3月31日以前の離職日の方までは、原則2か月となります。
※ブログ※ 令和7年4月1日以降失業給付「給付制限期間」が1か月に短縮されます!!
失業期間中、無職で収入が0円の場合、生計を維持する方の社会保険の扶養に入ることができます。
しかし失業手当を受給する場合、社会保険の扶養から外れないといけない場合もあります。
失業手当を受給する場合、社会保険の扶養から外れるかどうかは、「 失業手当の金額 」によって判断されます。
給付制限期間中は、失業手当を実際に受給していないため、収入がないとみなされます。
社会保険の扶養の年間収入が130万円未満であるという扶養の収入要件を満たすことになります。
そのため、給付制限期間中であれば扶養に入ることは可能です。
しかし、給付制限期間が終了し、失業手当の支給が開始された場合、支給される日額が3,612円以上であれば、年間収入が130万円を超えると見なされ、扶養の収入要件を満たさなくなります。
この場合、失業手当受給開始日に「収入超過」の為、扶養から外れる必要があります。
失業手当の給付制限期間が短くなったので、失業手当の受給のタイミングが早くなりますが、扶養から外れるタイミングも早くなる可能性があることをお忘れずに!

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