ブログをご覧の皆様こんにちは
福働会の大城です。
さて、今年4月から1歳を超えて育休を取得する場合の育休給付金の確認が厳しくなっています
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などで延長の要件を確認していましたが、それに加えて保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のため
に行われたものであると認められることが必要になります。
必要書類として
●育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
●市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
●市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
虚偽の申告をすると不正受給ということにもなりますのでご注意ください!
「延長事由認定申請書」の様式は公開されているホームページの中にあります。
→ 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き 厚生労働省HP

今年はいろんな人からレイシ貰ってウキウキです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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