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出生後の子供のマイナンバーがわからない

2025.07.08

健康保険

こんにちは。

巡回担当の新垣拓です。

 

表題の件ですがお子さんが生まれたときに扶養に入れる手続きに必要な情報として、

従業員本人(被保険者)とご家族(被扶養者)のマイナンバーが必要となります。

出生後のお子さんを扶養に追加する場合、

「マイナンバー通知カードが届くのが3週間後と言われたがどうしたらいい?」と

よく質問されるんですが、その場合は「個人番号有りの住民票」を取得してください。

3週間待たずに、マイナンバーを確認することができます。

 

7月といえば、社労士事務所の繁忙期。
山形県ではサクランボの時期で前職のお客様からサクランボを頂きました。

事務所の職員と美味しく頂きました。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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