沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!
昨今、働き方が多様になってます。
その中で、フリーランスとして働く人口は年々増加しており、200万人以上にもなります。
企業においてもフリーランスの方々との業務委託でお仕事されることがあると思います。
また、労働者として雇用しているのかフリーランスの方との業務委託なのか判断に迷われることもあると思います。
そこで今回は、「フリーランス」についてご紹介します。
令和6年11月1日に、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
発注者の義務の内容と取引上の禁止行為について明示されています。
詳しくは、「フリーランス法 特設サイト」をご確認ください。
フリーランス法 特設サイト ※ユニークなイラスト必見!
フリーランスは労働者ではないので、労働基準法は適用されません。
反対に、労働者はフリーランスのように完全歩合制での支払いや労働時間の管理をしない等は労働基準法違反になります。
このちがいにもご注意ください。
令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました。
労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、労災補償を受けられます。
加入希望の方は、フリーランスの特別加入団体を通してご申請ください。
令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました(厚生労働HP)

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