みなさまこんにちは、上地正寿です。
さて、本日は、継続雇用後の労働条件は個別に決められるのかについて記載したいと思います。
※定年後再雇用となった労働者は一般的に「嘱託社員」と言われることが多いです。
原則的な考えとしては、嘱託社員は個別に労働条件を決めることができます。
嘱託社員は正社員とは異なる条件で雇用されている労働者ということになります。
同一労働同一賃金の考えもありますので、
役割や責任がこれまでと変わらない → 給与は同じにすべきものです
役割や責任がこれまでと変わる → 給与水準は見直すことが可能です。
嘱託社員の役割変更と給与見直しには、以下の方法があります。
①個別合意による方法
各従業員と個別に交渉し、合意を得る方法。
これが多く利用されている確実な方法です。
②就業規則等による方法
就業規則や嘱託社員規程などで基準を定める方法。
就業規則による労働条件の不利益変更は、合理性と周知が必要な点に注意。
個別合意は、説明と従業員との自由意志に基づくものでなければなりません。
書面で行い、署名をもらうことが必要です。
(説明をして、考える時間を与える。できれば1週間以上)
●ポイント
・嘱託社員として採用する際に、役割変更や給与見直しの可能性について事前に説明し、理解を得ておくことが重要です
・契約書や労働条件通知書に「業務内容や役割の変更に応じて給与が変更されることがある」旨を明記しておくと良いでしょう
・役割変更を行う際は、十分な準備期間を設け、丁寧な説明を心がけるようにしてください
以下のホームページのQ1-7も参考にして下さい。
厚生労働省HP 高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)

沖縄本島の最南端といわれる喜屋武岬(きゃんみさき)から
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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