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ご存知ですか!?社会保険に加入するタイミングと要件について。

2025.07.13

労働基準法

こんにちは!!飯田です。

最近お手続きをして気になったケースがありましたので、記載しておこうと思います。


事業所から従業員の入社の連絡があったのですが、雇用契約書を確認すると入社してから、大分日が経ったものでした。


事業所に確認すると試用期間だから様子をみて続けられそうなのか判断してから社会保険に加入すればよいと認識していたとのことでした。


社会保険適用事業所において社会保険の被保険者資格取得届は、入社して、要件(正社員の週の労働時間、月の労働日数の4分の3基準、特定適用事業所でしたら週労働時間20時間以上)に該当した日から加入義務が生ずることになります。


この場合、入社日から社会保険に加入する要件を満たしていたとすれば、入社日にさかのぼって社会保険に加入しなければいけないことになります。


社会保険に加入するということは、当然に保険料が発生することになります。


入社日までさかのぼる期間が長くなる程、多額の保険料になってしまいます。


このようなことにならないためにも、社会保険の加入要件を確認して頂ければと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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