こんにちは!
中部事務所のタイラです^^
算定や月額変更の手続きで皆さまの給与台帳を見ていると、これは、賞与ではないか?
というような手当を目にすることがあります。
たとえば 「特別手当 1万」が7月と12月の年2回支給 といった場合、
賞与と記されていなくても 会社が毎月の給与とは別に従業員に支払っていれば
「臨時に受け取るものの性質が強い」ので賞与支払届の対象となる賞与に該当するものと考えられます。
労働の対価とみなされない恩恵的な「結婚祝金」や「弔慰金」「見舞金」などは
標準報酬月額の対象から外すことができ、賞与にはあたりません。
「報酬」なのか「賞与」なのか、判断に迷う場合は
報酬、賃金は
1.通貨で、
2.直接
3.全額を
4.毎月1回以上
5.一定期日に
支払わなければいけないもの。
賞与は
「名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」
と覚えておいてください。

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