みなさまこんにちは、上地正寿です。
三連休の最終日、海の日ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
本日は、20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる通達の内容についてふれて行きたいと思います。
令和7年7月4日、厚生労働省から障害年金等の所得基準額改定に関する通知が発出されました。
これは、20歳前障害による障害基礎年金受給者の所得基準額について、受給権者全体の前年所得上昇等を勘案し、継続受給を支援する観点から実施されるものです。
主な改定内容
1. 障害基礎年金の所得基準額(令和7年10月1日から)
- 1人世帯相当額:370万4千円 → 376万1千円(5万7千円増)
- 2人世帯相当額:472万1千円 → 479万4千円(7万3千円増)
2. 対象となる給付
- 20歳前障害による障害基礎年金
- 特別障害給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
- 障害児福祉手当等
3. 施行のスケジュール
- 令和7年10月1日:障害基礎年金等の所得基準額改定
- 令和7年8月1日:障害児福祉手当等の所得基準額改定
企業で行うこと
1. 従業員への情報提供
障害のある従業員やその家族に対し、所得基準額の改定により受給継続の可能性が高まったことを適切に情報提供することが重要です。
2. 給与計算担当者への周知
人事・給与担当者は、障害年金受給者の所得管理において、新しい基準額を把握し、適切な給与調整の相談に応じる準備が必要です。
3. 合理的配慮の検討
所得基準額の改定により、これまで受給を諦めていた従業員が対象となる可能性もあるため、働き方の多様化や合理的配慮の見直しも検討材料となります。
→ 国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(障発0 704第1号、年発0704第1号、令和7年7月4日)

ユリ
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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