こんにちは。
巡回担当の新垣です。
表題の件ですが、
社会保険適用促進手当とは短時間労働者への社会保険の適用を促進する観点から、
労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。
算定基礎届、月額変更届の取り扱いについて通常の手当と異なります。
1、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎から除く。
2、社会保険適用促進手当が上限を超える場合は、超える分を算定に含む。
3、月額変更等により標準報酬月額が10.4万円を超えた場合、超えた月から社会保険適用促進手当を含む。
詳しくは下記のホームページをご確認ください。(ページ11~13)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

そば大盛りにしたら、想像超えてくるので気を付けてください。^^
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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