みなさまこんにちは、上地正寿です。
算定基礎届の提出後、日本年金機構から標準報酬月額決定通知書が送付されます。
この決定通知書の内容は各従業員へお知らせする必要があります。
(健康保険法第49条第2項および厚生年金保険法第29条第2項)
従業員自身が負担する保険料額だけでなく、将来受給する年金額や傷病手当金などの算定基礎となる重要な情報を正確に伝えるためにも、従業員へは社会保険料額をお知らせください。
このことは日本年金機構の調査でも、確認される事項です。

沖縄は最近雨が多いですね
暑さが和らぐのはいいですが天気のいい日がやっぱり気持ちいいです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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