みなさまこんにちは、もう一人の當間です。
先日、お客様とのやりとりで、労災保険について学ぶ機会がありました。
労働者が業務災害に見舞われたときには、次の3つの法律に基づく請求が考えられます。
1.民法709条に基づく「損害賠償請求」
2.労基法の災害補償規定に基づく「災害補償請求」
3.労災保険法に基づく「保険給付請求」
1.は、交通事故の損害賠償請求と同じく、被災労働者側が、使用者の落ち度や不注意といった過失を立証する責任を負い、立証できない場合には災害補償を受けることが困難です。
これは、かなり大変そうですよね。
2.は、無過失賠償責任といって、被災労働者が使用者の過失を立証する負担をなくすことで、被災労働者の保護を図ってくれています。しかしながら、使用者に十分な資力がない場合は、災害補償を受けられないおそれがあり、被災労働者としてはやや不安が残りますね。
3.の労災保険ではどうでしょう。
労災保険では「業務上災害」と認められれば、被災労働者は政府に対し保険給付の請求を行います。
政府管掌ですので、2.の不安要素である使用者の無資力を心配する必要がなくなります。
更に、2.の労基法の補償内容を多くの点で上回っており、
労働者であれば、正社員に限られることなく、非正規労働者、アルバイト、日雇いで働く人にも、すべて平等公平に労災保険制度の保護が及びます。
※労働者ではない中小企業の社長向けには、「中小事業主の特別加入」という制度が設けられています。
では万が一、事業主が所定の手続きをせず、会社は保険料を支払っていない場合に、被災労働者になってしまったらどうなるでしょうか?
・・・もちろん、被災労働者は政府に保険給付を請求してこれを受けることができます。
そして、保険料を払っていない会社(事業主)は、政府が行った保険給付に要した費用の額を一定の限度で請求されます。
事業主も労働者も安心して事業や仕事に取り組めるよう、労災保険をしっかり活用していきたいですね。

満潮に近づいていく時の百名の海です
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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