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【社会保険】2025年10月施行 19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に緩和

2025.07.30

健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)


台風が去った後のムシムシ暑い日がまたやってきましたね。
去った週末は小学校の夏祭りの予定でしたが、
台風による影響が懸念されたため、中止になりました。
小学校生活最後の夏祭りだったので、少し淋しい気持ちになりました。

暑さが戻っていますので、熱中症に気をつけて過ごしてくださいね。




さて、令和7年度税制改正で、19歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び
特定親族特別控除の創設が行われました。

それを踏まえ、社会保険の被扶養者が、19歳以上23歳未満である場合における取扱いが
変更になります。


収入要件が下記の通りとなります。(2025年10月1日より適用)




この変更による注意点として、19歳以上23歳未満の年齢の判定基準です。


所得税法の考え方と同様に考える必要があります。


その年の12月31日現在の年齢で判断する!ということになります。


【例】 11月が誕生日の人
・2026年11月に19歳になる 2026年の収入要件 150万円未満
・2030年11月に23歳になる 2030年の収入要件 130万円未満



年齢別の年間収入額等、細かく確認が必要になります。
被扶養者の年齢のチェックができるよう、データ整備を早めに進めておきましょう。



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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

連休中に久しぶりにイルカを見に行きました!
オキちゃんがいなかったので
元気かなぁと気になりました(>_<)

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