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学生の社会保険加入について

2025.08.02

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

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こんにちは!
中部事務所の呉屋です!

8月に突入してより一層暑さを感じる日々が続きます。
学生は夏休みに入りアルバイトに精を出す方も多いのではないでしょうか?
労働時間が長くなり、労働日数が増えると社会保険に加入しなければいけなくなります。
そこで今回は、「 学生が社会保険の被保険者になる場合・ならない場合 」を確認していきます。

●正社員の月の労働日数が22日・週の労働時間が週40時間の場合に、パートタイマーとして、労働日数が22日・週30時間で働く場合

→社会保険の加入対象です。

●正社員の月の労働日数が22日・週の労働時間が週40時間の場合に、パートタイマーとして、労働日数が22日・週25時間で働く場合

→社会保険の加入対象外です。

パートタイマーであっても被保険者になる可能性があります。
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、一般社員(≒正社員)の所定労働時間および所定労働日数を基準に判断することとなります。

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の場合、社会保険に加入しなければいけません。
週の所定労働時間・1か月の所定労働日数の一方だけが4分の3以上になった場合は、社会保険の加入は不要になります。

●特定事業所(1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が50人超が見込まれる企業)でフルタイム(週20時間以上30時間未満)で働く場合 ※正社員が週40時間の場合

→社会保険の加入対象外です。

通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1から3のすべてに該当する方が対象です。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.所定内賃金が月額8.8万円以上であること
3.学生でないこと

学生でないことが、要件になるので、他の要件を満たしていても社会保険の加入は不要です。

雇用保険は、昼間学生は適用外になりますので、労働時間・日数に関係なく加入は不要です。
学生で保険に加入を希望しない場合は、それぞれの要件にご注意ください。



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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
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社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
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