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ご存知ですか!?従業員を解雇する際の注意点について

2025.08.01

労働基準法

こんにちは!!飯田です。


今回も事業所からの質問を記載してみたいと思います。


その質問とは、「新しい人を雇用したいので、今いる従業員を解雇することは可能ですか?」とのことでした。


結果から申し上げますと、この場合、不当解雇として無効になる可能性が非常に高いと言えます。


解雇をするにあたって、就業規則と労働契約書にどんな時に解雇されることがあるか(解雇事由)をあらかじめ示してあること、またその要件に合致することが必要です。


会社は簡単に労働者を解雇することはできません。


就業規則や労働契約書に明示されていたとしても、客観的に見て、「解雇」は『やむを得ない』ということでなければなりません。


「合理的な理由もなく社会通念上も相当と認められない場合、企業は解雇権を行使出来ない」という、最高裁判所の判例もあります。


解雇の種類も3つありまして


①普通解雇(労働契約の継続が困難な事情があるとき)たとえば、勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがないとき等 

②整理解雇(会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇)

③懲戒解雇(従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇)があります。


また従業員を解雇するときには予告が必要になります。

解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をしなければいけません。


予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。


最後に、解雇に関するトラブルを未然に防ぐためには、解雇する理由を労働者に十分に説明することが大事になります。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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