ブログをご覧のみなさま こんにちは
福働会の大城です。
今日は、休憩時間について事業所より質問があったので共有したいと思います。
事業所の方より従業員が「私は早く帰りたいので休憩は必要ありません」と申し出ているけど
休憩時間与えなくても問題ないですか?と質問がありました。
こちらの答えは・・・・
1日の労働時間が6時間を超える場合、本人の希望に関わらず、
休憩時間を必ず45分以上とらせる必要があります。
休憩時間は以下の通りとなります。
1日の労働時間(残業した場合も含む)
①6時間00分まで→ 休憩は無しでもOK
②6時間1分~8時間00分まで→ 休憩は45分必要
③8時間1分~→ 休憩は60分必要です
パートタイム労働者が残業をして6時間を超えたら45分以上休憩が必要です。
また、労働基準法には休憩の3原則が定められています。
1、一斉付与の原則 2、自由利用の原則 3、途中付与の原則
休憩は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。
労働と労働の合間という意味のため、就業前や就業後に休憩を与えることができないので注意しましょう

大阪へ行ってきました。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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