こんにちは。
巡回担当の新垣です。
表題の件ですが、
毎年10月に改訂される最低賃金ですが
時給であればわかりやすいですが、
月給の場合の時給に直して最低賃金と比較します。
計算式は下記です。
年間所定労働日数(365日ー年間休日)×1日の所定労働時間÷12=1か月の平均労働時間
※月給÷1か月の平均労働時間=時給
また、最低賃金には下記の手当は除いて計算いたします。
(1) 臨時に支払われる賃金
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 時間外割増賃金
(4) 休日割増賃金
(5) 深夜割増賃金
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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