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最低賃金 月給の場合の確認

2025.08.10

労働基準法

こんにちは。

巡回担当の新垣です。

 

表題の件ですが、

毎年10月に改訂される最低賃金ですが

時給であればわかりやすいですが、

月給の場合の時給に直して最低賃金と比較します。

計算式は下記です。

 

年間所定労働日数(365日ー年間休日)×1日の所定労働時間÷12=1か月の平均労働時間

※月給÷1か月の平均労働時間=時給

 

また、最低賃金には下記の手当は除いて計算いたします。

  (1) 臨時に支払われる賃金

  (2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

  (3) 時間外割増賃金
  (4) 休日割増賃金

  (5) 深夜割増賃金
  (6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

秋田の夏祭り、竿燈祭り行ってみたいな。。

 

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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