沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^-^*)
暑い日が続いていますが、夜外に出ると少し涼しく感じる日が出てきました。
そろそろ秋の気配??
でも、次男の部活の当番で体育館にいるだけで汗だくになります。
まだまだ暑さが続きますので、
熱中症対策を行いながら過ごしていきましょう。
さて、先日、立て続けに問い合わせが来た内容をアップしたいと思います。
Q.社会保険の加入条件って、週20時間以上ですよね??
皆さま、どのような認識でしょうか?
★すべての事業所で共通の加入条件★
原則として、以下の条件を満たす方は、事業所の規模にかかわらず社会保険の加入対象となります。
・週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であること。
例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間、月の所定労働日数が20日の会社の場合、
週30時間以上かつ月15日以上働く従業員は、原則として社会保険に加入する義務があります。
ほとんどの事業所が正社員の週の所定労働時間は40時間が一般的だと思いますので、
週30時間以上の方が加入対象者となります。
週20時間以上じゃないの?と思った方もいると思います。
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等のことを『特定適用事業所』といいます。
(2024年10月に拡大。それまでは101人以上)
この特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者のうち、
以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
☆短時間労働者(パート・アルバイトなど)の加入条件
1.週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.月額の賃金が88,000円以上であること。
この賃金には、残業代、賞与、通勤手当などは含まれません。
※ただし、最低賃金の引上げで3年以内にこの要件は撤廃見込み
3.雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること。
4.学生ではないこと。
ただし、夜間学生や定時制の学生は加入対象となります。
5.勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が一定数以上であること。
2024年10月以降: 51人以上
この加入条件を見て、週20時間以上と考えている方もいらっしゃるようです。
自分の会社が『特定適用事業所』なのか確認し、それぞれの加入条件を確認しましょう。
また、この特定適用事業所の企業規模要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃することが決まっています。
・2027年10月適用 従業員36人以上の企業
・2029年10月適用 従業員21人以上の企業
・2032年10月適用 従業員11人以上の企業
・2035年10月適用 従業員10人以下の企業
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

10歳になりました(^^♪笑
気を遣ってくれた次男に感謝☺