沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは
中部事務所の新崎です。
暑い日が続きますが、皆さまお元気でしょうか。
本日は、保険証(マイナ保険証)の利用ルールについておさらいしていきたいと思います。
昨年2024年12月2日に、現在の健康保険証は(廃止)新たに発行されなくなりました。
利用期間終了:2025年12月1日迄
「 マイナ保険証 」を基本とする仕組みに変更しています。
「 マイナ保険証 」で医療機関や薬局で受診するよう積極的に呼びかけてい行きましょう。
2024年12月2日以降、あらたに従業員やその家族が協会けんぽに加入された際に送付されるものは以下となります。
①資格情報のお知らせ
入手方法 ⇒ 新規加入者全員に自動的に発行されます。
医療機関等での使い方 ⇒ マイナ保険証でオンライン資格確認ができない医療機関等を受診する際に「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」の両方を提示する事で利用できるようになります。
②資格確認書
入手方法 ⇒ ・資格取得届や扶養異動届の資格確認書発行要否欄にチェック☑をした方に発行
・チェック☑していない方のうち、マイナ保険証を持っていない方には資格取得から30~50日後に発行
医療機関等での使い方 ⇒ 医療機関等に提示 (旧保険証と同一)
有効期限 ⇒ 最大5年間
③高齢受給者証
70歳以上の方には引き続き高齢受給者証が発行されます。
マイナ保険証で受診される場合は、提示は不用ですが、オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際は提示が必要です。
詳しくは以下の協会けんぽリーフレットも確認してください


今日も良い一日をお過ごしください