みなさまこんにちは、上地正寿です。
最近は、雇用保険の育児時短就業給付金の手続きが増えています。
本日は、「育児時短就業給付」の概要と手続きについて、説明します。
「育児時短就業給付」の概要と手続き
令和7年(2025年)4月1日から、雇用保険の新制度として「育児時短就業給付金」が開始されました。
これは、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業(時短就業)し、賃金が低下した被保険者に対して支給される給付金です。
支給対象者
支給対象となるのは、2歳未満の子を養育するために時短就業を行う雇用保険の被保険者です。受給資格として、以下のいずれも満たす必要があります。
(1)2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
(2)育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11 日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80 時間以上ある)完全月が12 か月あること。
また、支給を受ける月ごとに、月末まで被保険者であること、育児休業給付や介護休業給付、高年齢雇用継続給付を受給していないことなどの要件をすべて満たす必要があります。
支給額
支給額は、原則として時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%です。ただし、支払われた賃金額が時短就業開始前の賃金月額の90%を超える場合は、時短前の賃金を上回らないよう支給率が調整されます。
時短就業の前後で賃金が低下していない場合や、算定された支給額が最低限度額(2,411円)以下の場合は支給されません。
また、支給額と賃金の合計には上限額(471,393円)が設けられています(金額はいずれも令和7年8月1日から令和8年7月31日までの額)。
申請手続
申請は、原則として事業主が2つの支給対象月をまとめて、期間内に事業所の所在地を管轄するハローワークへ行います。電子申請も可能です。
初回の申請では、「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」に、母子健康手帳の写しや賃金台帳、出勤簿などを添付して提出します。
ただし、育児休業給付から引き続き時短就業に移行した場合は、一部書類の提出が不要です。2回目以降は、ハローワークから交付される支給申請書を用いて申請します。
詳しいパンフレット
→ 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日時点版) 厚生労働省

昨日は天気良かったですね
海を見ながらの紅茶タイムは潮風も心地よく過ごせました
リフレッシュしながらよんなーいきましょう
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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