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マイナンバーカードでの受診等が困難な方へ(高齢者、障害者等)、事業主にて申請いただくことで、資格確認書を無償で交付申請する事ができます

2025.08.20

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、

そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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皆様こんにちは!

中部事務所の新崎です。

前回に引き続き健康保険の保険証に関するご案内です。

今回はマイナンバーカードで受診が困難な方へマイナ保険証無しで医療に掛かる方法についてです。

マイナ保険証を持っていても、諸事情によりマイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、事業主を通じて申請いただくことで、資格確認書を無償で交付していただくことができます。                      又、有効期限到来に伴う更新時の申請は不要です。

この資格確認書だけで、旧保険証と同様に医療機関を受診する事ができます。


資格確認書の交付申請方法は以下の通りです。

協会けんぽHPにて申請用紙「資格確認書交付申請書」を受け取り、必用事項を記載のうえ管轄の協会けんぽへご提出ください。

会社にお勤めの方は申請後、不備が無ければ1週間程度でお勤めの事業所に資格確認証が届きます。

資格確認証をすでにお持ちの方が紛失された際も同様の手続きとなります。

以下が申請用紙の記載例です。




後期高齢者医療制度の被保険者は、2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有
状況にかかわらず資格確認書が申請によらず交付されます。

そのため、当分の間、資格確認書の交付申請は不要です。

医療機関をスムーズに受診する為に自身とご家族の今後の利用方法をしっかり確認しておきましょう。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
良い一日をお過ごしください

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