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【健康保険扶養】19歳~23歳未満の収入要件が変わります

2025.08.25

健康保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。

令和7年(2025年)の夏の高校野球甲子園の決勝が8月23日に行われました。
15年ぶりの決勝戦で多くの沖縄県民が応援したと思います。
私も移動中のラジオや、最後の瞬間はカフェで観戦しましたが、最後までどうなるかわからない試合で白熱した戦いが楽しめました。
沖縄尚学の二人のピッチャーがすごかったですね。勝った沖縄尚学も、負けましたが最後まで健闘した日大三高、感動をありがとうございました。二人のピッチャーのこれからの成長も楽しみです。



さて、本日は、令和7年(2025年)10月1日から変更される、被扶養者認定における年間収入要件について説明します。

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満


扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、「年間収入150万円未満」に変わります。
※「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。


年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。



→ 19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります 日本年金機構HP





最近は天気が良い日が多いですね




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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