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【最低賃金】含めない手当は?

2025.08.31

法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)


今日で8月が終わりますね。最近は朝晩の空気が変わっているように感じます。


沖縄尚学高校の甲子園決勝戦、観ましたか?

私は、子供のバスケの試合と被り、まともに観戦ができませんでしたが、
9回はバスケ部のみんなと観戦し、喜びました!!!
久しぶりの優勝。。沖縄は盛り上がりましたね。
まだまだ興奮冷めやらぬ状況ですが、
諦めない気持ちを教えてもらったと思っています。
沖縄県民に響いたのではないでしょうか。





さて、最近、最低賃金に関しての問い合わせが増えてきました。

沖縄県は、初の1000円超!過去最高の71円アップ1023円になる予定で、
各事業所の担当者様も対応を始めているようです。


最低賃金以上の給与が支払われているかどうか確認する際に
対象となる手当と対象とならない手当に関して質問があります。


対象となる手当は、原則として毎月支払われている手当で、
賞与など毎月支払われないものは対象とはなりません。


法律で最低賃金の対象とならないとされているのは以下のものです。

最低賃金の対象とならない賃金

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 ※(6)に関しては毎月支払われいる場合も含めないものとなっています。



最低賃金の変更は、早ければ令和7年12月1日から効力が発生する予定です。


直前で慌てないよう、事前に確認をすすめましょう。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)


そろそろ恋しくなってきました。
新メンバーでのキングス楽しみに頑張ります♪

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