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業務委託としても実態は労働者という事例は多くあります

2025.09.01

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は「業務委託としても実態は労働者という事例は多くあります」について簡単に説明したいと思います。


近年、働き方の多様化に伴い、会社が個人に業務を委託する「業務委託契約」が増加していると言われます。
しかし、この契約形態はメリットがある一方で、法的なリスクも潜んでいるため注意が必要です。


契約の名称が「業務委託」であっても、その働き方の実態によっては、労働基準法や労働契約法上の「労働者」と判断される可能性があります。


「労働者」と判断されるかどうかは、主に以下の点で総合的に判断されますので参考にしてください。


1.指揮命令関係の有無
仕事の進め方について、会社から具体的な指示を受けているか。


2.時間的・場所的拘束の有無
勤務時間や勤務場所が指定されているか。


3.代替性の有無
本人に代わって他の人が業務を行うことを認められているか。


もし業務委託ではなく、「労働者」と判断された場合、通常の労働者と同じ取扱いとなります。
そのため、労働基準法に基づき、残業代の支払いや有給休暇の付与、解雇制限といった義務を負うことになりますし、労働保険、社会保険の対象にもなります。

業務委託とするならば、通常の労働者とならないように、明確に区別しておくことが不可欠です。




昨日沖縄フィルハーモニー管弦楽団の演奏会を鑑賞してきました
シュガーホールは演奏者との距離が近くていいですね
楽しい充実した時間を過ごせました


ホームタウン認定でのアフリカからの事実上の移民受け入れの話が騒がれていますね。
外国人が日本に来て仕事をすることが増えています。
日本の法律を守り日本文化を尊重し、郷に入っては郷に従うことができる人ならいいと思いますが、それができない人なら入国させる必要はないかと思います。
政府がいう「日本に来て働いて定住していただく」は、移民と何ら変わらないのではないでしょうか。
国民に正しい情報を周知してほしいものですね。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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