皆様こんにちは
中部事務所の新崎です。
ご存じですか?本日9月2日は宝くじの日です。
宝くじの当選引き換え漏れを防止するために制定されたそうです。
皆様も確認漏れのないよう今一度ご確認くださいね。
今回は協会けんぽの高齢受給者証をお持ちの70歳から74歳の方へ
自己負担割合の見直し条件について解説していきます。
まず自己負担割合は、大きく2つに分かれます。
・2割(または1割)負担:一般的な所得の方
・3割負担:現役並み所得者
今回のテーマは、「3割負担」と判定された方が「2割負担」になるための条件です。
「現役並み所得者」の判定基準は以下の基準で判定されます。
※ 標準報酬月額が28万円以上
この基準に当てはまると、高齢受給者証の負担割合は「3割」と判定されます。
しかし昨年の収入が一定の基準を下回れば、申請によって負担割合が2割になる可能性があります。
負担割合が2割になる可能性のある「基準収入額」とは?
年間の総収入額が以下の基準未満であれば、負担割合の軽減申請ができます。
世帯の状況 基準収入額
70歳以上の被保険者(単身)・・・・ 383万円未満
70歳以上の被保険者と被扶養者がいる世帯(複数)・・・ 合計520万円未満
ここでいう「収入」とは、所得税法上の「総収入額」を指します。確定申告などにおける所得(収入から必要経費を差し引いた額)とは異なるため注意が必要です。給与収入、事業収入、年金収入など、必要経費や控除を差し引く前の金額で判定されます。
つまり、会社員で標準報酬月額が28万円以上でも、昨年の年収が383万円未満であれば、2割負担になる可能性があるということです。
申請の方法と注意点
申請をしない限り、負担割合は3割のままですので、心当たりのある方は忘れずに手続きを行いましょう。
また、負担割合の判定は毎年見直されます。
9月から翌年8月までの負担割合は、前年の収入をもとに判定されます。
ご自身の収入状況に変動があった場合は、定期的に確認することをおすすめします。
少しでも医療費の負担を軽くするためにも、ぜひ参考にしてください。
制度や高齢受給者基準収入額適用申請書についてはこちらをご覧くださいcrick

今日も良い一日をお過ごしください(^^♪