みなさまこんにちは、上地正寿です。
昨日、総理大臣が退陣すると公表したようです。
今度は将来の日本のために国益を考えてくれる人が総理大臣になるといいですね。
さて、本日は、令和7年(2025年)9月19日からマイナ保険証がスマホで利用できるようになりますという内容です。
スマートフォンを健康保険証として利用するには、あらかじめご自身のスマホで設定を済ませておく必要があります。
一つ目は「マイナポータル」アプリから、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を完了させること。
次に、同じくマイナポータルアプリのメニューから「スマホ用電子証明書を申請する」といった項目を選び、画面の指示に従ってマイナンバーカードの機能をスマホに追加します。この2つのステップが事前準備となります。
準備が完了したスマホを医療機関で利用する際の手順は、受付の顔認証付きカードリーダーで「スマートフォンを利用」を選択し、画面の指示に従って本人認証(スマホの生体認証や暗証番号入力)を行い、スマホ用の汎用カードリーダーにスマホをかざして受付完了となります。
スマホでの利用には、従来の顔認証付きカードリーダーに加え、「スマホ用の汎用カードリーダー」が別途必要になります。この新しいリーダーの導入は各医療機関の任意であるため、当面はほとんどの医療機関でスマホは利用できないと考えられます。これまで通りマイナンバーカード本体を必ず持参してください。
マイナ保険証のスマホ利用は、現時点では「事前準備はマイナポータルから」「利用できる医療機関はまだ非常に少ない」「当面はマイナンバーカード本体の携帯が必須」ということを注意しましょう。
参考:スマートフォンのマイナ保険証利用について 厚生労働省HP

ヘラクレスオオカブト
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1・4・15
電話:098・855・2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3・2・9
電話:098・933・7060
∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・∽・