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代休と振替休日の違いとは?

2025.09.12

社会保険労務士給与計算

こんにちは、給与 上間です。



代休と振替休日って何がどう違うかわからなくなる時ありませんか。

代休、振替休日、どちらも労働日でない日に出勤したときの休みですが、事前に決まっているか、あるいは休日出勤後に決まったかで変わってきます。




振替休日は予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることをいいます。

前もって振り返るため、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。



1日8時間越えの時間または週所定が40時間を超えた労働時間に関しては割増賃金を払わなければいけません。






一方、代休は休日労働(法定休日)が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものを指し、前もって休日を振り替えたことにはならないため休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

休日労働が「法定休日」か「所定休日」かによって考え方が異なるため確認が必要になります。








代休と振替休日で割増賃金の考え方が変わるため、代休または振替休日を利用する際にはご注意を!!






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!




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