みなさまこんにちは、上地正寿です。
最近インターネットで「残業キャンセル界隈」についての面白い記事をみました。
急ぎの仕事が残っているのにワークライフバランスだからと仕事を放棄して帰る人についての記事です。
この記事の上司の「仕事をきちんとこなしたうえでプライベートを充実させることが、正しいワークライフバランスだ。仕事を放棄してライフを優先するのは本末転倒だ。責任放棄しているといわれても仕方がない」という言葉がワークライフバランスの基本的な考えになるのでしょうね。
→ 「残業キャンセル界隈」名乗る若者が増加中…… 上司はどう向き合うべき? ITmediaビジネスonline 9/8(月)8:10配信
さて、本日は、社会保険の住所変更手続きについてです。
住所が変更になった場合でも、社会保険の住所変更届は、原則届出不要です。
日本年金機構において、従業員の方のマイナンバーと基礎年金番号が紐づけられている場合、
住民票の住所変更情報に基づき、日本年金機構に登録されている住所も自動的に更新される仕組みになっています。
そのため、現在では多くのケースで、会社から「被保険者住所変更届」を提出する必要はなくなりました。
●例外的に届出が必要な場合
① 職員の方のマイナンバーと基礎年金番号が紐づけられていない場合
② 海外へ転居されるなど、住民票を海外へ移す場合
③ マイナンバーを有していない海外居住者の方
④ 短期在留の外国人の方
⑤ その他、DV被害者等の理由により、住民票の住所以外の場所を居所として登録することを希望される場合
となっています。

ワルミ大橋から
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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