みなさまこんにちは、上地正寿です。
事務所の引越を現在行っていますが、準備から大変な作業ですね。
各関係業者の方たちにはお世話になりました。
9月24日からは新たな気持ちで、新事務所でスタートしますので、今後ともよろしくお願いします。
さて、本日は、育児介護休業法の改正についてです。
令和7年4月にも改正がありましたが、令和7年10月にも改正があります。
令和7年(2025年)10月1日、改正育児・介護休業法が施行され、これまで主に3歳未満の子を持つ従業員が対象だった支援策が、小学校就学前の子を持つ従業員にまで大幅に拡充されます。
3歳から小学校就学前の子を養育する従業員に対し、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが事業主の義務となります。
具体的には、「始業時刻等の変更」「テレワーク」「保育施設の設置運営等」「新たな休暇制度(養育両立支援休暇)の付与」「短時間勤務制度」の5つの選択肢の中から、2つ以上の制度を設けなければなりません。
従業員は、事業主が講じた措置の中から自身の希望に応じて1つを選び、利用することができます。これにより、子どもの成長や家庭の状況に合わせて、より多様な働き方を選択できるようになります。
就業規則の変更も必要となりますので、変更も忘れずにお願いします。


ジャングリアでの恐竜の子ども
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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