皆様こんにちは、中部事務所の新崎です。
本日は、令和7年10月から開始される雇用保険の新しい制度をお伝えします。
スキルを身につけたいけど、長期間の休みは収入が不安・・・
そんな悩みを抱えるあなたを支援する新しい制度です。
その名も「 教育訓練休暇給付金 」です。
これは、雇用保険に加入している方が、仕事と両立しながらスキルアップするために30日以上の無給休暇を取得した場合、その期間の賃金の一部を給付する制度です。
これまでの教育訓練給付金(受講費用の補助)とは異なり、この制度は休暇中の生活費をサポートするもの。
大学や専門学校、厚生労働大臣が指定する講座などが対象となります。
この制度を活用すれば、収入の心配をすることなく、じっくりと学び直しに集中できます。
キャリアアップを目指す方にとって、大きなチャンスとなるでしょう。
給付要件は?
・就業規則に「 教育訓練休暇制度 」が定められていること。
・雇用保険の被保険者であること。
・被保険者期間が5年以上あること。
・無給の教育訓練休暇を連続して30日以上取得すること。
いくらもらえるの?
・給付日額は失業した時に受ける失業手当と同様の額となります。
・給付日数: 雇用保険の加入期間に応じて上限日数が決まります。
・雇用保険の加入期間10年未満 → 90日
・10年以上20年未満 → 120日
・20年以上 → 150日
注意点
この制度は就業規則や労働協約で「教育訓練休暇制度」が定められていない場合、利用することはできません。
あくまで企業が定めた休暇制度を利用する労働者を支援するためのものです。
会社に制度がない場合は、まず会社と話し合い、就業規則を改正して制度を新設してもらう必要があります。
ただし、会社には制度を設ける義務はないため、話し合いの結果、導入されない可能性もあります。
労働者からの申請をきっかけに、会社が制度導入を検討するケースも考えられます。
このように制度がない場合は、会社との交渉が不可欠となります。
詳しくはこちらをご確認ください↓
令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設されます|厚生労働省

今日も良い一日をお過ごしください