みなさん、こんにちは!中部支部より名護が担当します。
2025年度の最低賃金は、全国加重平均で1,121円となり、過去最大の引き上げ幅となりました。 今回は、金額と新しい賃金が適用される「発効日」が都道府県ごとに異なります。10月1日から適用される地域もあれば、11月以降、あるいは年明けからの地域もあります。沖縄では12月1日となります。
自社の拠点がどこにあるかを確認し、必ず「新しい時間額」と「発効年月日」をチェックしてください。
〇令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧
最低賃金クリア? 確認すべき3つの内容
新しい金額と発効日を確認したら、次は社内の給与チェックです。パート・アルバイトだけでなく、月給制の正社員も対象ですので、全従業員について確認が必要です。
1:対象となる賃金の確認
まず、最低賃金の計算に含める賃金と、含めない賃金を正しく分けます。
- 含めるもの:基本給、役職手当など毎月固定的に支払われる手当
- 含めないもの:
- 残業代、休日出勤手当、深夜手当
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
- 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
2:時間額の計算
時給者、日給者、月給者で計算方法が異なります。
- 時給者の場合 時給 ≧ 新しい最低賃金額
これは簡単ですね。時給が最低賃金を下回っていないかを確認します。 - 日給者の場合 日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 新しい最低賃金額
日額を時給に換算して比較します。 - 月給者の場合 月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 新しい最低賃金額
月給者の確認が最も間違いやすいポイントです。年間カレンダーで年間の所定労働日数を計算し、1ヶ月あたりの平均労働時間を算出してください。
3:クリアしていない場合は?
もし計算した時間額が新しい最低賃金を下回っていた場合は、発効日以降の給与から、最低賃金額を上回るように賃金を引き上げる必要があります。
従業員との間で個別に結んだ労働契約で最低賃金を下回る時給を定めていても、その部分は法律上無効となり、最低賃金と同額が適用されます。差額の未払いは賃金未払いとなり、トラブルの原因となりますので、確実に対応しましょう。

忍野八海です
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!