ブログをご覧の皆様 こんにちは
福働会の大城です。
9/23のブログ→新事務所へ移転しました! | 社会保険労務士法人なかでも
ブログアップしてますが、福働会も壷川から小禄へ引っ越ししました!
心機一転頑張りたいと思います。
さて、本日は6月20日に公布された社会保険の適用拡大についてです。
現在、パートやアルバイトで働く人が社会保険に加入するためには
・従業員数が常時51名以上の事業所(事業場単位ではなく法人単位です)
・一週間の所定労働時間数が20時間以上
・賃金月額が88,000円以上
・継続して2カ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではないこと
となっていますが、賃金の引き上げにより
月8万8千円を超えるため賃金要件が撤廃されることになりました。
また、5人以上の個人事業所は全業種が対象になります。
現在は、本陣の場合は人数に関係なく適用事業所となり
個人事業所が適用事業所となるには、
・常時5人以上の従業員を雇用していること
・法律で決められた17業種に該当していることが要件ですが、
今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の者を使用する
全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します。
ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です。
詳しい内容については、厚生労働省のHPをご確認ください。
社会保険の加入対象拡大について←クリック

先日、公園に行ったら思いっきり転んでしまい
ジーパンが破けてしましました・・笑
まだ、膝が痛いです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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