こんにちは。
禁酒をしてそろそろ3か月になる
巡回担当の新垣です。
表題の件ですが、
2022年10月から51名以上の事業所はパート・アルバイトの方の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大され、週20時間以上働かれる方は原則として社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の両方に加入となります。
しかし、社会保険は加入せず雇用保険のみ加入するケースがあります。
限定的になりますが、週20時間以上勤務でも月額賃金が8.8万円未満である場合
社会保険の加入要件を満たさず、雇用保険のみ加入となります。
12月から最低賃金も大幅に上がりますので、こういったケースはより限定的になるかと思います。

昔、日本酒ばかり飲んでいたのもいい思い出です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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